外務省報道官、外国国家免責法導入に関する質問に答える

記者会見
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質問:中国全国人民代表大会常務委員会はこのほど、「外国の免責に関する中華人民共和国法」を審議・採択しました。同法は、中国がこれまで「絶対的免責」としてきた立場を調整するもので、外国が被告となる裁判を中国の裁判所が受理できるようにするものです。なぜ中国はこのような調整を行ったのでしょうか?

答:「外国免責法」の制定は、中国全国人民代表大会の通常の立法活動である。現行の国際慣行を参考に、同法は、中国の外国免責制度を改善し、中国の裁判所が外国とその財産に関わる民事事件を審理する法的根拠を提供し、当事者の合法的な権益を保護し、国家の主権的平等を守り、外国との友好交流を促進し、中国の対外開放をより高いレベルで促進することを目的として、外国の免責に関する規定を設けている。

外国免責法」は、外国とその財産が中国において免責を享受するという基本原則を確認し、例外を規定することで、中国の裁判所が、商業活動をめぐる紛争、関連する人身傷害、財産的損害賠償をめぐる訴訟など、外国の非主権的行為に起因する訴訟について管轄権を行使し、厳格に限定された条件の下で、その商業活動に関連する外国の財産に対して強制的措置を講じることができることを明確にしている。これは国際法および各国の慣行と完全に一致している。

責任ある大国として、中国は国家の主権平等の原則を断固として支持し、法律に従って中国国民および法人の合法的な権利と利益を保護し、国際法の下で外国が権利を有する免責を尊重する。

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